売るか決めていなくても大丈夫です。査定だけ・相談だけでも歓迎します。
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LEASEHOLD & LANDOWNER

借地権・底地の問題を、
権利関係から丁寧に。

地主への譲渡承諾、借地人との調整、同時売却、更新や建替え。一般的な所有権とは異なる不動産だからこそ、順番が重要です。

借地権・底地の売却相談のイメージ
権利整理契約内容を確認
当事者調整地主・借地人双方
同時売却借地権と底地にも対応

COMMON CONCERNS

このようなお悩みはありませんか

状況がまとまっていなくても大丈夫です。分かるところから一緒に整理します。

01

地主の承諾が必要

売却したいが、どの段階で誰に相談すべきか分からない。

02

底地だけを持っている

地代は入るが、将来の相続や管理負担が心配。

03

契約書が古い

借地期間や更新条件、増改築の扱いが分からない。

借地権・底地の売却相談

OUR APPROACH

価格より先に、契約と関係者を確認します

借地権・底地は、土地価格だけで価値が決まるものではありません。契約条件、地代、残存期間、建物の状態、地主と借地人の関係などを確認し、単独売却・同時売却・買取などを比較します。

借地契約書や更新書類を確認

譲渡承諾料や条件交渉の進め方を整理

地主・借地人への連絡時期を慎重に設定

借地権と底地の同時売却も検討

売却を急がせることはありません。必要な情報を整理したうえで、今は動かないという選択も含めてご提案します。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

代表の倉野 宰州が、ご相談からお引渡しまで一貫して担当します。

01

資料確認

契約書・登記・地代を確認。

02

関係整理

地主・借地人・相続人を確認。

03

価格検討

複数の売却方法を比較。

04

条件調整

承諾や契約条件を協議。

05

契約・引渡し

必要書類を整えて実行。

株式会社スモールライフ代表 倉野 宰州

PERSON IN CHARGE

倉野 宰州が直接お話を伺います

不動産の問題は、ご家族の事情や今後の暮らしと切り離せません。価格だけで判断せず、「自分の家族ならどうするか」という視点で、良い点も難しい点も率直にお伝えします。

FAQ

よくあるご質問

地主の承諾がなくても売却できますか?

通常、借地権の譲渡には地主の承諾が必要です。まず契約内容を確認し、適切な協議方法を検討します。

底地だけでも売却できますか?

可能です。借地人への売却、第三者への売却、借地権との同時売却などを比較します。

契約書が見つからなくても相談できますか?

はい。登記や過去の資料、地代の支払い状況などから確認できることがあります。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

よくあるご質問

ご相談時によくいただく質問をまとめました。

Q. 地主が譲渡を承諾しない場合でも売却できますか?

A. 事情によっては、借地非訟手続など裁判所の許可を検討できる場合があります。まず契約書、更新履歴、地主側の主張を確認します。

Q. 管理会社から「地主にしか売れない」と言われました。

A. その説明だけで結論を出す必要はありません。借地権の種類、契約内容、市場性を調査し、第三者への売却可能性を検討します。

Q. 承諾料はいくらですか?

A. 一律ではありません。地域慣行、契約内容、譲渡条件などで変わるため、個別に整理して交渉します。

FREE CONSULTATION

まだ決めていない段階でも、
お気軽にご相談ください。

相談・査定は無料です。営業時間外のお問い合わせにも、可能な限り迅速に対応します。